お知らせ

遺言書保管制度オンライン手続の試行について(2026/2/17)

 遺言書保管制度のオンライン手続きの試行を実施中

令和8年2月2日から遺言書保管制度オンライン手続について、①提出書類の事前チェックを電子メールで行う遺言書保管所の拡大②東京法務局本局のみで実施中の電子メールで行うことのできる変更届出の種類が拡大しました。

試行1 保管申請の事前チェック
一部の法務局(39都道府県・68遺言書保管所)
提出書類の写しを事前に電子メールで送ることで形式面の事前チェックが行えます。なお保管申請する場合は、従来通り来庁予約の上、遺言者本人の来庁が必要です。

試行2 電子メールの変更届
東京法務局本局のみで実施
全国どこの法務局で遺言書を保管している場合でも、遺言者、受遺者、遺言執行者、指定者通知の対象者等の住所・氏名など、東京法務局本局に電子メールで変更の届出をすることができます。
ただし、遺言者の本籍、国籍または戸籍の筆頭者の変更届出など、一部対象の届出もあります。

GSITopicsの資料(2026年2月12日公開)を引用